開催場所 日時
沖縄研修
2022年11月19日(土曜日)9:30-17:00
研修会場
みんなの貸会議室那覇泉崎店 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目13−3
宮崎研修
2022年7月9日(土曜日)9:30-17:00
研修会場
宮崎市民プラザ 学習室 〒880-0001 宮崎市橘通西1丁目1−2
福岡研修
2022年7月23日(土曜日)9:30-17:00
研修会場
福岡市立早良市民センター第1会議室 〒814-0006 福岡市早良区百道2丁目2−1
願書受付
2022年5月1日から順次受け付けます。
申込方法
上記の申込フォームからお願いいたします。グーグルフォームが使用できない方は、事務局までご連絡下さい。 092-710-1150
受講料(講義、修了試験、修了証含む)
当協会会員 9,900円
非会員 12,100円
お支払いは、銀行振込、クレジットカード、PayPayをご利用いただけます。
- 修了試験が再試験の場合は、追加料金がかかりますのでご了承ください。
【観光庁登録研修機関による通訳案内研修実施のご案内】
2018年1月4日の改正通訳案内士法により、全国通訳案内士には、登録研修機関の実施する通訳案内研修を5年ごとに受講することが義務づけられました。登録研修機関の研修を受講していない場合、都道府県において、全国通訳案内士の登録を取り消される場合があります。
ご案内が大変遅くなりましたが、観光庁登録研修機関第一号の当協会では、通訳案内研修を下記のとおり予定しております。観光庁認定を受けた当協会の講師により、日本語での研修を行います。
受講した全国通訳案内士には、修了試験合格後に当日のうちに「通訳案内研修 修了証」を発行します。
<当協会が実施する観光庁登録機関研修の特徴>
- 当協会の研修の特徴は、現役で活躍するベテラン添乗員兼全国通訳案内士の講師陣による「法定研修」のみならず、九州・山口の現状や状況に応じた「自主研修」をセットで受講していただきます。
- トラブル解決等のワークショップを通じて、同地域で活動する通訳案内士達の仲間づくりやネットワークを大切にし、アクティブ・ラーニングを行います。(定員40名)
- 受講後5年毎に更新のご案内を郵送でお知らせをいたします。
2022年4月1日時点で、観光庁より登録研修機関として認定を受けている団体は、下記のリンクの通りです。https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
いつまでに研修を受けたらよいのか?これはとても重要なことです。正しく理解していない通訳案内士が多くいらっしゃいますので、再度下記に付記いたします。
改正通訳案内士法が施行された2018年1月4日以前に全国通訳案内士として登録された方と、それ以後に登録された方では少し異なります。
2018年1月4日までに登録の方:2023年1月3日までに1回目の研修を受講
*経過措置期間(2018年4月~2020年3月31日迄)に観光庁が無料で実施した集合研修やオンライン研修を受講した方も、1回目の研修受講が必要です。
2018年1月4日以降に登録の方:登録日より5年以内に1回目の研修を受講
以降5年以内に2回目以降の研修を受講していく。(当協会の研修を受けていただいた方は、5年毎(次回更新予定日の3か月前迄)にお知らせいたします。住所や連絡先変更の際は必ずお知らせください。)
※なお、2020年度は下記の日程を予定しております。万一、コロナウィルスによる緊急事態宣言などで変更を余儀なくされる場合は、HP上でお知らせいたします。
※各県で20名以上受講者が集まれば、九州・山口・沖縄各県へ出張し集合研修を実施する予定です。
尚、試験会場、申込方法等の詳細につきましては、6月中旬頃にWEBサイト並びにFacebook等でお知らせします。
<弊協会に問い合わせが多い登録研修機関研修や制度についてのお答え>
- 通訳案内士試験に合格した後、県に登録し「通訳案内士登録証」を発行してもらいましたか?試験の合格証が手元にあるだけでは、通訳案内士の登録が完了したことになりません。全国通訳案内士団体としての登録を希望される方は、各県の通訳案内士登録部署にご連絡した上で、登録を完了してください。(有料)
- 以前の居住地で登録し、その後現在の居住県に切り替えをしていない方は、以前の居住県や観光庁からの案内文書が一切届いていない可能性があります。住所変更の連絡をするか、現在居住の件で登録を切り替えることをおすすめします(有料)。以前発行された登録証やその他の書類が必要となります。
- 2018年4月~2020年3月末日迄の経過措置期間に、観光庁が無料で実施したビデオ研修や集合研修を受講していない方々について。
観光庁担当者からの説明は次の通りです。<経過措置期間中の未受講者は、観光庁の通訳案内士データ上「経過措置期間、実務研修未受講」との記録が残る。これについては、義務付けられていたが、特に罰則規定はない。ただし、2020年4月以降の登録研修機関の研修は、上記未受講の方はなるべく早いうちにこれを受講することを推奨する。2023年1月3日までに受講をしない場合は、罰則規定として都道府県が登録を抹消することができる。>
- 福岡以外での登録研修を実施する予定はあるのか?各県で20名以上受講者が集まれば、九州・山口・沖縄各県へ出張研修に対応する予定です。当協会の各県支部長や各県庁の通訳案内士担当部署と連携を取りながら、実施日程などを調整していく予定です。
- 福岡県以外での登録研修実施は、おおむね年に一回程度の実施を考えています。2021年に延期になったオリンピックや大規模スポーツイベント、今後のCOVIS-19の状況を見ながら、ツアー繁忙期を避けて開催を検討する予定です。
- 全国通訳案内士のバッジができたと聞きましたが、どこで購入できますか?
観光庁が決定した全国通訳案内士のバッジのデザインが決定しました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001334127.pdf
全国一律の料金で、登録研修機関経由で販売することになりました。本人の登録証を確認する必要があり、ナンバリングなどで厳重に管理することが求められていますので、現在、諸々準備を進めております。
- 長崎や沖縄などで認定された地域通訳案内士は、この登録研修の義務があるのですか?
義務はありません。ただし地域通訳案内士や特区ガイドも、全国通訳案内士と同じレベルを目指すことが観光庁の方針となっていますので、受講することはできます。(ただし、この研修を受けても全国通訳案内士になれるものではなく、全国通訳案内士になるには毎年8月に実施される国家試験を受験しなくてはなりません。)
https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/interpreter_guide_exams/index.html
登録研修機関研修専用 お問合せ
登録研修機関研修の受講義務について
改正通訳案内士法の施行(平成30 年1 月4 日)により、通訳案内の質の維持・向上を図る観点から、全国通訳案内士は定期的な研修の受講が義務づけられました。
全国通訳案内士は、登録研修機関(通訳案内研修を実施する者として観光庁長官の登録を受けた者)が実施する通訳案内研修(以下、登録研修機関研修)を5 年ごとに受講しなければなりません。
【登録研修期間研修について】
実施概要 | 登録研修機関研修は、平成32 年度より、観光庁長官の登録を受けた登録研修機関が実施する予定です。全国通訳案内士は、改正法施行後5 年以内に初回の研修を受講し、それ以降は5 年ごとに登録研修機関研修を受講することが義務づけられました。 |
実施主体 | 登録研修機関(通訳案内研修を実施する者として観光庁長官の登録を受けた者) |
費用 | 有料(実費を基に登録研修機関が算定) |
罰則 | 全国通訳案内士が登録研修機関研修の受講義務に違反した場合、その登録が取り消される場合があります。 |
詳細 | 研修の詳細については、今後観光庁HPなどを通じてご案内してまいります。 |
※改正法施行前に通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士として業務を行う方は、登録研修機関研修の受講のほか、平成31 年度末までに「観光庁研修」を受講することが義務づけられています。観光庁研修についての詳細は、「通訳案内士法改正に伴う研修(観光庁研修)の実施について」をご確認ください。
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