感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
会員の皆様は大半の方が個人事業主として該当します。
開業届の必要はありません。
「売上が、前年同月比で50%以上減少している月がある」ことが要件です。
基準は「売上」です
比較するのは「売上=収入」で、そこから経費などを差し引いた「所得」ではありません。
どの月を選ぶのかは、申請者が決められる
さきほどの「前年同月比▲50%月」の対象期間は、2020年1月~12月で、そのうちの「ひと月」を事業者が選択することになります。
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